佐藤 裕司
憲法には「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し…」とあります。その「両性」の定義を解釈で変える権限が最高裁判事に有るのですか?誰が男で誰が女と感じるか、その感覚は生得のものなのは、赤か青かの感覚と同じです。法律の定義で変わるなら、見たままを信じられないことになり、安心して道路を通行できません。真偽、正邪、美醜の感覚も、個人差こそあれ、その二元論的枠組自体は生得であり、否定することはできません。それは、男女も同じです。それらの感覚を物質の産物だとするなら、霊としての人の本質を見失わせることになりますね。そして人は、自信を失い、環境の奴隷となる。もしか、それが同性婚を企む者の狙いですか?