廣岡逸樹
点字選挙公報紙が網の方々に届けることができなかったことの原因は、突然の7条解散を決定したこと、現総理にあります。
私の住む長門市でも、県から市選管に点字選挙公報が届いたのは、投票日の数日前であり、しかも、多忙ななか、通常行われている担当部署にそれを渡すこともできなかった。
したがって、通常行われる地域福祉課窓口でも、点字選挙公報を閲覧できる体制をとることができなかったとのことです。
この一点だけでも、障害者差別禁止法に違反する解散であり、無効とすべきだと考えます。
またこのような権力者による障害者差別が2度と行われることがないようにしていってください。