モスク建設反対、路上礼拝取り締まり強化、外国人への生活保護支給禁止などを求めます。
モスク建設反対、路上礼拝取り締まり強化、外国人への生活保護支給禁止などを求めます。
- 提出先:地方自治体など
活動詳細
■ はじめに(活動の目的や概要)
以下のことを要望書に記述し各自治体に提出をしていきたいと思います。(変更・追加の可能性あり)
*2026/10/21に変更・追加しました。
1.路上礼拝取り締まり強化
・要望理由
近年公園や道路を占拠し路上などで礼拝をする迷惑行為が多発しております。
信教の自由は保障されていますが、無断で路上で礼拝をおこなう等の行為は公共の福祉に反しています。
具体的に複数の事例をあげさせて頂きます。
事例A:東京都新宿区(百人町モスク周辺の歩道)
• 詳細: 2025年夏、新宿区歌舞伎町・百人町周辺にある小規模なモスクで、金曜礼拝に集まった信徒が建物に入りきれず、歩道を塞ぐ形で路上礼拝を行いました。
• 住民・行政の反応: 歩行者の通行妨害となるため、苦情を受けた新宿区の職員が現場に急行。モスクの指導者に対し「公道でのお祈りは控えてほしい」と厳重に指導を行いました。モスク側はこれを受け入れ、混雑緩和のために礼拝を「2回に分けて実施する」と対応を改めました。
事例B:兵庫県神戸市(神戸ムスリムモスク周辺の車道付近)
• 詳細: 2026年3月の断食明け祝祭(イード)の際、日本最古のモスクである神戸モスクの収容力をはるかに超える信徒が殺到しました。
• 入りきれない人々が周辺の歩道から車道近くにまで溢れ出て祈る様子がSNS上で拡散され、「道路交通法(道路の不正占有)に抵触するのではないか」と騒然となりました。過去には市議会議員からも、近隣の通行妨害について是正を求める声が上がるなど、公共の秩序を巡る議論が今も続いています。
事例C:千葉県市川市(市営公園の集団礼拝)
• 詳細: 地元の行徳モスクが、長年イスラムの祭日に合わせて市営公園で交流会を開いていましたが、SNS上で「大勢が公園を占拠して礼拝している」写真が拡散され、市民から苦情が寄せられました。
• 「子どもが遊具で遊べない」「公共の場で特定の宗教行為が行われるのは違和感がある」といった苦情を受け、市川市はトラブル防止のため、2026年5月の祭りから公園内での集団礼拝を不許可(申請取り下げ要請)とする方針転換を行いました。
事例D:フランス・パリ郊外(数百人規模の公道封鎖)
• 詳細: 海外ではさらに過激化し、パリ北部郊外(クリシー)で、モスク閉鎖に抗議するイスラム教徒数百人が、毎週金曜日に主要な公道を完全に占拠・封鎖して路上礼拝を常態化させました。
道路交通法への接触が懸念されるのに、特定の宗教活動を理由に路上礼拝を取り締まらないのは、日本国憲法20条の、いかなる宗教団体も国から特権を受けないという項目に違反しております。
公園の占拠・路上礼拝の取り締まりの強化を求めます。
◆日本国憲法20条
・いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.給食でのハラル給食の提供の中止
ハラル給食の提供の中止、現時点で提供をしていないのであれば今後もハラル給食の提供をするのをやめてください。しっかりと今まで通り豚肉を給食で提供してください。
・要望理由
(1)食育基本法第1条および第2条(健全な心身の培いと豊かな人間性の形成)に基づく栄養学的意義
食育基本法第1条および第2条では、食育を「生きる上での基本」と位置づけ、健全な心身を培い豊かな人間性を育むことを目的としています。豚肉は、成長期の子どもたちの体作りに不可欠な「良質なタンパク質」を豊富に含むだけでなく、糖質の代謝を助け、疲労回復や脳の働きを維持するために重要な「ビタミンB1」が、他の食肉(牛肉や鶏肉)と比較して数倍多く含まれています。児童・生徒が日々の学校生活や学習、運動に活発に取り組むための「健全な心身の培い」において、豚肉の給食提供は法が求める理念に直接的に寄与するものです。
(2)食育基本法第11条(伝統的な食文化の継承・地産地消)に基づく文化的意義
同法第11条では、我が国の優れた伝統的な食文化の継承や、地域の特性を活かした食育の推進(地産地消等)が国および地方自治体の責務として示されています。豚肉は、日本の伝統的な家庭料理(豚汁、肉じゃが(東日本等)、角煮など)や、地域の郷土料理において中心的な役割を果たしてきた歴史があります。学校給食を通じてこれらの料理に触れることは、子どもたちが地域の食文化や歴史を正しく理解し、感謝の念を育むために不可欠な生きた教材となります。
(3)学校給食法第2条(学校給食の目標)への合致
学校給食法第2条では、学校給食が目指すべき目標として「適切な栄養の摂取(第2号)」や「日常生活における食について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培うこと(第4号)」などを定めています。特定の食材を過度に避けることなく、多様な食材や調理法をバランスよく経験させることこそが、将来的に偏食をなくし、自ら健康的な食生活を選択できる「判断力」の育成につながります。
また、現在給食にハラル給食の提供をしているかの有無を教えてください。
ハラル給食を提供しているのであれば今まで給食に提供されていた豚肉などが出せなり、提供できる食材に偏りが出ると思うのですが、子供たちの栄養・健康面で万が一問題が来た場合どのように責任を取るつもりなのか教えて頂きたいです。
宗教上ハラル食がどうしても食べたいのであれば、その方に弁当を持参して頂ければ良いだけで、給食をハラル給食にする理由にはなりません。
給食でのハラル給食の提供は日本国憲法20条の以下の項目に違反しております。
◆日本国憲法20条
・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
3.アザーンの禁止
イスラム教は1日5回大音量でアザーンをします。
1日5回も大音量ならされるのは、近隣住民に迷惑です。アザーンを禁止してください。
・要望理由
(1)騒音問題・早朝の睡眠妨害
最初の礼拝(ファジュル)は日の出前(午前4時〜5時頃など)に行われるため、近隣住民の睡眠を妨げる騒音として苦情の原因になりやすいです。1日5回も大音量ならされるのは、地域住民の健康を害する可能性があります。
(2)モスクの乱立による重複:
近距離に複数のモスクがある地域では、それぞれのアザーンが重なり合って過剰な騒音(サウンド・ポリューション)になるケースが指摘されています。
(3)強制的に特定宗教の行事にさせる日本国憲法20条違反
イスラム教を信仰したくない人にも聞こえてしまい、強制的にイスラム教の宗教上の行為に参加させてしまうのは、日本国憲法の以下の項目に違反しております。
◆日本国憲法20条
・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない
(4)苦情に対する過度な処罰(宗教冒涜罪)
イスラム圏の一部地域では、アザーンに苦情を申し立てた非ムスリム(仏教徒など)が「宗教冒涜罪」に問われ、禁錮刑に処される事例が発生しております。また、これが引き金となって他宗教の施設が襲撃されるといった暴動に発展した過去もあります 。
宗教対立の引き金となりえるアザーンは住民の安全を守るため禁止すべきです。
4.土葬の禁止
土葬をすると遺体から地下水汚染の可能性が高まります。安全な飲み水の確保のため土葬を禁止してください。
・要望理由
(1)凶悪犯罪(殺人・死体遺棄)の温床化および隠蔽への悪用懸念
現在、日本国内では正規の許可を受けた墓地であれば土葬が可能とされていますが、この仕組みが悪用されるリスクが懸念されます。万が一、悪意を持った者が殺人や死体遺棄を行う際、「合法的な土葬の準備である」「宗教的な埋葬である」といった主張を言い訳や捜査攪乱の盾として利用する隙を与えかねません。火葬を例外なく必須とすることで、不適切な遺体処理を未然に防ぎ、犯罪の早期発見と治安維持につながります。
土葬ではなく死体遺棄として扱うべきです。
(2)公衆衛生上のリスクと地下水汚染の防止
土葬は遺体の腐敗に伴う感染症の拡大リスクや、有害物質が地下水へ流出する公衆衛生上の問題をはらんでいます。特に水源地や居住区に近いエリアでの土葬は、地域住民の健康と平穏な生活を脅かす深刻な要因となります。埼玉にある本庄児玉聖地霊園
では群馬県伊勢崎市のモスク関係者を名乗るパキスタン人が、霊園に14体もの遺体を許可なく土葬をして
いた事件があります。許可なく知識のない素人が土葬をすることで感染症の拡大リスクはさらに増加します。
・土葬に関連する感染症・病原菌 一覧
エボラウイルス
死亡直後の遺体や体液はウイルス量が最も多く、非常に強い感染力を持ちます。
2026年コンゴ民主共和国 で不適切な土葬儀(棺を開けて触るなど)により、1,274人が感染・360人が死亡してます。
コレラ菌
遺体や排泄物からコレラ菌が流出し、近隣の地下水や水源を汚染。その水を口にすることで経口感染が爆発的に広がります。
1858年は江戸だけで約2万〜数万人以上が死亡(薪不足で火葬ができず、土葬が主流となり感染が悪化)。
1886年には全国で年間約10万人以上が死亡。これが契機となり、国はコレラ死者の原則火葬を法制化しました。
炭疽菌
土葬された遺体から土壌へ移行し、数十年〜100年以上も土中で生き続けます。
ロシアでは、永久凍土が融解し、75年以上前に炭疽病で死亡・土葬されていたトナカイの遺体が露出しそこから芽胞が飛散し、地元の遊牧民ら72人が入院、子供1人が死亡、トナカイ2,300頭以上が死亡 してます。
ペスト菌
遺体やその周辺のノミを媒介して感染します。中世ヨーロッパでは、土葬の穴掘り作業や、浅く埋められた遺体からの悪臭・汚染が拡大を助長しました。
当時のヨーロッパの人口の約3分の1(約2000万〜2500万人)が死亡してます。
・遺体取扱者(作業員)が注意すべき病原体
結核
遺体を動かす際、死後硬直や移動の衝撃で肺に残った空気(エアロゾル)が漏れ出し、周囲の作業者が吸い込むことで空気感染します。
血液媒介性ウイルス(B型・C型肝炎ウイルス、HIVなど)
作業中に遺体の血液や体液が、作業者の傷口や目の粘膜に直接触れることで感染します。
消化器系感染症(大腸菌、サルモネラ菌、A型肝炎ウイルスなど)
遺体の排泄物や汚染された衣服に触れた手から、口を介して経口感染します。
(3)国土の有効活用と災害時の安全確保
狭小な我が国において、広大な敷地を必要とする土葬用の墓地を拡大することは、土地利用の観点からも限界があります。また、地震や豪雨などの自然災害時に、埋葬された遺体が露出・流出する二次災害のリスクを防止するためにも、火葬による速やかな衛生処理が不可欠です。十分な深さ(一般的に2メートル以上が必要とされる)を確保せずに埋めてしまうと、野生の動物に掘り起こされ、遺体が損壊・露出する二次被害のリスクがあります。
現在、土葬は自治体で許可を出しているのかどうか教えてください。
5.外国人不審者の取り締まり強化
・要望理由
(1)外国人だと逮捕されても不起訴になるなど、日本人との扱いに差別がある
日本の刑事手続きでは、逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、さらに検察官が24時間以内(逮捕から計72時間以内)に勾留請求をするルールは日本人と外国人で同じですが、48時間(通訳不足)で不起訴 になる事例が多発しております。
外国人だと逮捕されても、日本人との扱いに差別があります、結果として外国人が不起訴になって再逮捕されるなどの被害が出ています。
(2)外国人犯罪率は日本人より高く、わざわざ外国から来てるので悪質である
警察庁の公的データに基づく人口10万人当たりの刑法犯検挙人員の比較では、短期滞在者を除く外国人(入管法違反を除く)が約323人に対し、日本人は約188人とされており、警察庁の答弁では日本人を1とした場合に外国人は約1.72倍となります 。
外国人の犯罪はわざわざ海を越えて日本に来て犯罪を犯しているのでとても悪質です。
(3)もうすでに外国人による日本人への被害が出ている
一部の事例として、2024年1月に川口市内でクルド系トルコ国籍のハスグル・アッバスという人物が、難民申請中の「仮放免」状態で中学生への性的暴行事件を起こし、同年5月に懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を受けており、その執行猶予中に2024年9月13日、埼玉県川口市内の車内において、当時12歳の少女に性的暴行を加え再犯してます。
(4)外国では移民による組織的な児童性的搾取・集団レイプ事件が問題視されてる
現在、イギリスをはじめとする欧州諸国では、特定の移民・外国人集団による組織的な児童性的搾取や集団暴行(グルーミング・ギャング)が数十年にわたり放置され、数十万人規模の甚大な被害を生み出したことが大きな社会問題となっています。これらの事件において最も重大視されているのは、行政や警察が「人種差別主義者」とのレッテル貼りを恐れ、政治的正しさ(ポリティカル・コレクトネス)を優先して事実を隠蔽・放置した点にあります。外国人から、子どもたち特に少女や社会的弱者が犯罪の標的となることを防いで欲しいです。
自治体による防犯強化お願いいたします。
パトロールなどをする際に、外国人に任せるようなことはしないでください。
6.モスク建設の中止
要望の1から5を踏まえて、このような文化や民族性を持つ方々が集まるモスクの建設は日本国民・住民の安全・生命を守るために中止して頂きたいです。建設予定がなければ今後も建設しないでください。現在の建築済のモスクと建築中のモスクの数を教えてください。
・要望理由
(1)治安悪化・外国人問題・宗教問題の点
要望の1から5で説明させて頂いた通り、イスラム教徒をはじめ外国人問題・宗教問題はとても多いです。モスクにイスラム教徒が多く集まるということは、治安悪化・外国人問題・宗教問題がより多発することが懸念されます。
(2)川越市では無許可モスクの建設がされている
埼玉県川越市の事例では、本来は原則として建物の新設が認められない「市街化調整区域」である山林(約4,500平方メートル)において、事前の適切な開発許可や建築許可を一切得ないまま、主に4棟の建物からなるモスクが「無許可」で違法に建築されました。
さらに重大な問題は、違反発覚後、行政側が長期間にわたり再三にわたる是正指導や対話を行い、一度は「礼拝を行わず門扉を封鎖する」等の約束が交わされたにもかかわらず、具体的な撤去計画の提出期限(令和8年7月末)を完全に無視し、指示に従わなかった点にあります。この結果、同市は令和8年10月1日付で、都市計画法に基づく建築物の撤去および使用停止という強制力のある「命令」を出す事態に追い込まれました。
日本の法令や地域のルール、行政の指示を軽視・無視する姿勢は、一部のモスク運営において見られる共通の懸念事項であり、他地域においても同様の違法行為や近隣トラブルが引き起こされる可能性が極めて高いと判断せざるを得ません。
正当な理由なき差別を行う意図はありません。しかし、他市での前例が示す通り、日本のルールや行政の指導に従わない可能性が高い施設の建設、および治安上の重大なリスクをもたらす施設の進出は、断じて容認できません。
(3)水質汚染など公衆衛生に問題あり
藤沢市のモスクでは遺体洗浄をシャワールームで行うそうですが、普通にシャワーを浴びる人もいるため、通常のシャワールームとして申請されるそうです。
遺体を洗浄した水は生活排水とは異なるため、水質汚染の原因になります。
アフリカでは伝統的な遺体洗浄・抱擁がエボラ出血熱のウィルス感染の主要な原因になりました。
(4)モスクはテロ活動の拠点として扱われる可能性がある
モスクはテロ活動の拠点としても利用されることがあるので、事例をあげさせて頂きます。
事例A:ドイツ:フュッシート・イスラム・センター 2016年・ベルリン・クリスマスマーケット襲撃事件)
2016年12月、ドイツの首都ベルリンのクリスマスマーケットに大型トラックが突っ込み、12人が死亡したテロ事件がありました。
実行犯のアニス・アムリ(過激派組織ISの支持者)が犯行直前まで頻繁に出入りし、資金や潜伏の支援を受けていたのが、ベルリン市内にあったモスク兼コミュニティセンター「フュッシート・イスラム・センター(Fussilet 33)」でした。このモスクは「ISの戦闘員をシリアへ送り出すための人材調達拠点」として治安当局にマークされており、事件翌年の2017年2月に警察のガサ入れによって強制閉鎖されました。
事例B:スウェーデン:アル・ラシディーン・モスク(2024年・過激派資金源事件)
北欧スウェーデンにおいて、イスラム過激派ネットワークへの資金供給や思想的勧誘のハブとなっていた事件です。 首都ストックホルム近郊のエシルストゥーナにある「アル・ラシディーン・モスク(Al-Rashideen Mosque)」は、長年にわたり過激なサラフィー主義(厳格派)のイマムが指導し、IS(イスラム国)への戦闘員送り出しやテロ資金調達に関与しているとスウェーデン治安警察(SÄPO)から認定されていました。2024年、スウェーデン政府は安全保障上の脅威として、このモスクを運営する組織への公的助成金の完全停止と、施設の事実上の解体・閉鎖へと追い込みました。
(4)宗教的価値観の違い
コーラン(アラビア語: اَلْقُرْآنُ )では異教徒へ殺害をほのめかすような事が書かれており、これを信仰しているイスラム教徒の方が実際に殺害を実行する可能性があります。シルク(イスラム教における「多神崇拝」または「配偶(神に並ぶ存在)を設けること」 )を行うもの、アッラー(唯一神)以外のものを崇拝する多神教徒たち(同位者配する者) をムシュリクーンと呼び、多くの日本人が該当します。アッラー以外のもの(偶像、人間、太陽、現世の富、権力など)を神のように崇拝したり、アッラーと同等の力を認めたりする行為(シルク)は、イスラム教において最も重い罪とされています。
コーラン 第8章 第5節
「…我(アッラー)は不信者たちの心の中に恐れを染み込ませよう。その時あなたたちは彼らの首を刎ね、またその指先を打ち切れ。」
コーラン 第9章 第5節 (剣の章・タウバ章)
「禁忌の月々が過ぎたならば、あなた方はどこであれ多神教徒を見つけ次第殺し、捕虜とし、またかれらを包囲し、道のりで待ち伏せしろ。だがかれらが改心し、礼拝を守り、定めの施しをするならば、かれらはあなたの同胞である。」
また、コーランはシルクそのものに「即時処刑」を定めていませんが、ムシュリクーン全体を戦争対象とし、以下の具体的な残虐行為を命じています。
1. 処刑の主力:斬首(首をはねる・刎ねる)
コーラン第47章4節および第8章12節には、戦闘時における敵の斬首に関する命令が繰り返し記されています。この記述は戦闘中のみならず、捕虜の処遇に対しても適用可能であると解釈されることがあります。歴史的にも、イスラム帝国時代における多神教徒や不信仰者に対する標準的な執行方法(刑罰・処刑法)として機能していた側面があります。
2. 指先・手足の切断・拷問
コーラン第8章12節に記された「指先を打ち切る」という戦闘命令は、敵の戦意を喪失させ、恐怖を与えるための象徴的かつ過酷な戦術と解釈されることがあります。これに関連して、神と使徒への敵対者を対象とする第5章33節では、十字架刑(磔刑)や手足を交互に切り落とす四肢切断、あるいは領土からの追放といった極刑が規定されており、歴史的な法執行における厳罰の根拠として示されてきました。
3. 捕虜・奴隷化・性的搾取 •
コーラン第9章5節をはじめとする記述では捕虜の取り扱いについて触れられており、聖典全体を通じて奴隷制度を容認・規制する法規範が示されています。特に、第23章5〜6節や第70章29〜30節などに登場する「右手が所有する者」という表現は奴隷身分の女性を指し、主人との婚姻関係に準じる性的関係が法的に許容されてきてました。これらは歴史的なイスラム法学において、戦時における捕虜の処遇や奴隷制の運用根拠として解釈・適用されてきてます。
4. 包囲・待ち伏せ・皆殺し •
クルアーン第9章5節(通称「剣の節」)には、異教徒をはじめとする敵対勢力に対する包囲、路上での待ち伏せ、そして発見次第の殺害といった、逃げ場を与えない徹底した軍事命令が記述されています。この節は歴史的に、多神教徒や不信仰な敵対者に対する全面的な戦闘や、一切の妥協を許さない戦術的・軍事的な法執行の根拠として議論・参照されてきました。
5. 心理的拷問:恐怖の植え付け
コーラン第8章12節には、多神教徒などの異教徒の心に恐怖を投げ込み、その首や指先を打つよう命じる記述が存在してます。これは単なる物理的な殺害にとどまらず、心理的な恐怖を植え付けることで敵の精神的な戦意を喪失させる、戦術的な心理効果を伴う戦闘命令として歴史的に解釈・議論されてきてます。
6. 来世の永遠拷問(地獄)
クルアーン第98章6節には、多神教徒や不信仰な異教徒が地獄の火のなかに永劫に置かれるという記述があります。これに関連して、第4章56節では「彼らの皮膚が焼き尽くされるたびに、新しい皮膚に取り替えて苦痛を味わわせ続ける」といった描写がなされており、聖典における地獄(ジャハンナム)の刑罰は、絶え間ない身体的苦痛を繰り返す過酷な報いとして表現されています。
このようにコーランで多神教徒を「見つけ次第殺せ」 と明言されています。改宗(イスラム化)するか、殺されるかの二択です。さらに恐怖を植え付け、首を刎ね、指先を切り落とす 拷問・処刑を奨励してます。 信仰の自由は保障されていますが、それはイスラム教徒以外の 方にも適応されています。地域住民の生命を守るためにも 改宗(イスラム化)するか、殺されるかの二択を迫るような価値観を持った方が集まる施設は建設させてはいけません。
治安悪化・水質汚染など公衆衛生などを配慮し、モスク建設をやめてください。
モスクはテロ活動の拠点として使用された過去があり、安全のためにもモスクは建設しないでください。
7.外国人公務員の採用の禁止
外国人を公務員で採用するのは辞めてください。
・要望理由
(1)外国人を採用するのは情報漏洩のリスクが高い
中国では国家情報法という法律があり、情報漏洩のリスクが高いのでやめてください。
国家情報法では、中国の組織や国民は、国家の情報工作活動に対し、支援、援助、協力を行う必要があるとされています。(国内外問わず)
外国人の犯罪率は日本人より高く、そのような方々に子供や家族の情報に触れてほしくありません。
(2)働きたくても働けない日本人が大量にいる
日本には仕事に就きたくても仕事に就けない人たちが440万人以上いるので、まずは日本人の雇用を優先してください。
特に就職氷河期世代の方たちなどを外国人よりも先に、積極的に採用してください。
(3)他国の戦争に利用される可能性がある
外国人職員を採用してしまった場合、戦争から逃げてきた自身と敵対関係にある外国人の方の情報や安全を脅かす可能性が日本人より圧倒的に高いので、外国人の安全を守るためにも、外国人の公務員採用は辞めてください。
(4)地域住民へのサービス低下の懸念
外国人は都合が悪くなると日本語がわからないふりをして地域住民へのサービス低下を招く可能性が高いです。
現在自治体で公務員で働かれている方で帰化人の方と外国籍の方は何名いらっしゃるのか教えてください。
8.外国人生活保護の禁止
外国人への生活保護支給をやめてください。
・要望理由
(1)相互主義ではなく公平ではない
日本人は外国で生活保護を受けれないので、外国人が生活保護を受け取るのは相互主義ではないです。
(2)日本国憲法25条を遵守すべき
日本国憲法25条は対象を国民としており、外国人は対象外です。生活能力がない外国人は犯罪を犯す可能性が高くなるので、取り締まり強化お願いします。
非課税世帯認定された外国人は生活能力がないと認定されたということなので、入国管理局に強制送還の手続きをして帰国させてください。
憲法92条が定める自治体の裁量権を行使し、法的根拠のない外国人への保護費支出(行政措置)を停止し、資産・在留資格調査を徹底してください。
(3)最高裁判所判決による法解釈の確定
2014年(平成26年)7月18日の最高裁判所第二小法廷判決において、「外国人は生活保護法に基づく受給権を持たない」という明確な司法判断が下されています。最高裁は、生活保護法第1条および第2条が規定する保護の対象としての「国民」とは日本国民のみを指し、永住資格を持つ外国人であっても法律上の受給権は認められないと判示しました。また、直近の2026年9月の最高裁決定においてもこの判例が踏襲され、外国人への不支給措置が適法であることが改めて確定しています。
(4)憲法第92条が定める「地方自治の本旨」と自治体の裁量権
日本国憲法第92条は「地方自治の本旨」を定め、地方公共団体が国から独立し、その住民の意志と自己の責任において行政を行う「自治権」を保障しています。外国人への生活保護支給は法律上の義務ではなく、行政の裁量行為に過ぎません。住民から預かった限られた財源(税金)の使途については、地域住民の生活防衛を最優先すべきであり、地方自治の裁量権を正当に行使し、法的根拠のない給付を停止することは、憲法第92条が認める自治体の当然の権利であり義務です。(5)厚生労働省(旧厚生省)通知の法的強制力の欠如
実務上の根拠とされている1954年(昭和29年)の旧厚生省通知(社発第382号)は、行政機関の内部的な訓令・通達(行政規則)に過ぎず、国民や裁判所を拘束する「法的強制力(法規としての効力)」を持ちません。最高裁判決においても、この通知は「行政庁の内部的な指示にとどまる」と位置づけられており、自治体がこれに終生縛られる法的義務はありません。法律の優位および法律による行政の原理に基づけば、法的強制力のない通知よりも、法律(生活保護法)の明文規定および最高裁の判例が優先されるべきです。
(6)憲法第98条第1項(最高法規性)に基づく行政処分の是正
我が国の最高法規である日本国憲法第98条第1項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び官吏に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めています。
これにより、自治体が定める独自の条例、規則、要綱、あるいは日々の行政処分であっても、憲法に違反するものは一切その効力を有しません。憲法を頂点とする法秩序を遵守することは、地方自治体にとっても絶対的な義務です。
地方自治体(地方公共団体)の組織や運営に関する最も基本的となる法律である「地方自治法」
も法に違反するものは一切その効力を有しません。
以上の理由からも外国人へ生活保護を支給しているのであれば廃止して頂きたいです。
現在外国人生活保護を支給しているのであれば、支給している人数を教えてください。
9. 公営住宅への外国人入居の禁止
公営住宅は日本人の税金から建てられたものです。外国人がそこに住み、安い家賃で生活できるのはおかしいのでやめてください。
日本国民である地域住民の入居が困難な現状を鑑み、憲法92条に基づく独自の条例運用により、入居資格を日本国籍者に限定してください。
現在、公営住宅に住んでいる外国人の人数を教えてください。
【要望事項まとめ】
・公園の占拠・路上礼拝の取り締まりの強化
・イスラム教徒数が、要な公道・公園を完全に占拠・封鎖して路上礼拝したときどの対処策を教えて頂きたい。また、口頭での注意を聞き入れない場合どのような対応をされるのか教えて頂きたいです。
・現在ハラル給食を提供しているか教えて頂きたいです。
・日本国憲法20条に従い、ハラル給食の提供の中止をすること。
・現時点で提供をしていないのであれば今後もハラル給食の提供をしないこと
・こどの成長を考え、豚肉を給食で提供すること
・ハラル給食を提供している場合栄養面で偏りが出る可能性があるとおもうのですが、子供たちの栄養・健康面で万が一問題が来た場合どのように責任を取るつもりなのか教えて頂きたい
・宗教上ハラル食がどうしても食べたいのであれば、その方個人に弁当を持参してもらうようにしてもらうこと。
・日本国憲法20条に反するアザーンの禁止をすること
・土葬がされた場合、事件性が高いので死体遺棄の事件として取り扱うこと。
・土葬の禁止。土葬(無許可の闇土葬含む)がされた場合の感染症リスク(エボラ出血熱・ペスト菌 )への自治体としての対応策を教えてください
・犯罪率が高く、外国で移民による犯罪が問題になっているので、外国人不審者の取り締まり強化をおねがいします。
・自治体のパトロール等、こどもたちの近くで行われる業務は外国人に任せないこと
・テロ活動の拠点として利用された事実があり、特定の宗教の信者以外は殺害を進めることを聖典に記述している宗教の信者が集まるモスク建設をさせないこと。
・多文化共生という言葉がありますが仮に本当にその言葉を実行するとして、聖典で異教徒を殺害・拷問してよいと記述している宗教を信仰する方がいらっしゃるのですが、どのように共存しようと自治体としてお考えなのか教えて頂きたいです。
・自治体のモスクの建設数や建設状況等を把握し、公開すること。
・モスク・寺・協会は合わせて数えないで、それぞれの建設状況を分けて把握し公開してほしいです。
・川越市のように無許可にモスクが建設された場合にどのように対応されるのか
・自治体内のモスクがテロ活動の拠点として活用された場合、自治体としてどのように責任を取るのか、また地域住民の生命・安全をどう守るのか教えて頂きたい
・モスクが建設されるということはイスラム教徒が集まってくるのですが、ヨーロッパ諸国を事例として、コーランに示された通り多神教を信仰する人やイスラム教徒ではない人が多くいる日本人に対して、殺害・斬首・指先や手足の切断・拷問 ・十字架刑・四肢切断の拷問捕虜・奴隷化・性的搾取・包囲や待ち伏せ・皆殺し・心理理的拷問を実行またはほのめかすリスクが懸念されますが、自治体として何か対策はされていますでしょうか?対策があるなら教えて頂きたいです。対策があったとしてもこのようなリスクがあるので、地域住民の生命・安全・人権(特に女性・こども)をまもるために、モスクの建設を辞めて頂きたいです。
・情報漏洩リスクの高い外国人公務員の採用の禁止をお願いします。
・現在自治体で公務員で働かれている方で帰化人の方と外国籍の方は何名いらっしゃるのか教えてください。
・最高裁判所判決・日本国憲法25条・生活保護法に従い外国人生活保護の禁止をすること。
・現在外国人生活保護を支給しているのであれば、支給している人数を教えてください。
・日本人の税金で建てられている公営住宅への外国人入居の禁止をすること。
・公営住宅の憲法92条に基づく独自の条例運用により、入居資格を日本国籍者に限定すること・
・現在、公営住宅に住んでいる外国人の人数を教えて頂きたいです。
・外国人優遇制度が自治体であるのなら、外国人優遇も立派な外国人差別であり日本人差別でもあるので、外国人優遇制度をなくして頂きたいです。
以上について自治体としてどうお考えなのかご連絡お願いいたします。日本国民が一度納めた税金も地方交付税交付金 ・国庫支出金 などで国から地方自治体へと再配分されていますので、自治体・地域住民・日本国民の生命・安全を守れる政策をして頂けますと幸いです。外国人優遇も立派な外国人差別なので、外国人優遇があればを辞めて頂きたいです。
日本国憲法第21条の知る権利に基づき、質問へのご回答もお願いいたします。
■提出先について
できるだけ多くの自治体に郵送したいのですが、全国の1700以上の自治体にすべて出すのは厳しいと思うので、努力目標とさせて頂きます。また、署名数が少ないと郵送費・印刷代がかかる割に効果が薄いです。署名数2000以下なら提出先を1つの自治体に変更する可能性があります。
■エールの使用法
・印刷費
・交通費
・その他活動費や雑費
にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
新着報告
皆様、ご協力いただきありがとうございます。
2026/11/1現在、本署名活動の書類を927の自治体に郵送いたしました。
全国の自治体の数が1700以上で、目標の53%以上を達成いたしました。
一人でやっているので、とても大変ですが今後も郵送続けていきます。
郵送費は430×927=398,610
そこに印刷機代・インク代・用紙代など加えると40万円以上かかってます。
以下郵送した自治体一覧です。
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また、郵送するだけでなく、台東区役所はこの前(2026/10/21)直接書類渡して抗議してきました。
ちなみに台東区役所に書類を提出するのは3回目だと思います。
台東区役所からは、これまで一度もお返事いただけていないです。
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メッセージ
日本はこれまで、多くの大切なものを失ってきました。
暮らしの安心、豊かな自然、受け継がれてきた文化。失ってからでは、取り戻せないものがあります。
私たち一人ひとりに大きな権力はありません。けれど、誰にでも社会を動かせる力があります。それが「声」です。
声を上げなければ、何もなかったこととして社会は進んでいく。でも、一人の声にもう一人の声が重なり、何千、何万となれば、社会を動かす力になる。
黙って大切なものを失うのではなく、私たち自身の声で、日本の未来を守りたい。私達は、その想いでVoiceを運営しています。
署名数170万名以上、寄付総額2億円以上。
Voiceは、日本最大級のオンライン署名サイトです。