経過報告

拡散希望!!!! その10

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2026/01/07
拡散希望!!!! その10


【生成AIによって貯金解禁を明記した生活保護法】

※以下の文章は生成AIによる考察文です。ご了承ください。<(_ _)>

📘 生活保護法(貯金解禁・モデル条文)

第1条(目的)〈変更なし〉

この法律は、
生活に困っているすべての国民が、
健康で文化的な最低限度の生活を送れるようにすることを目的とする。


第4条(資産の活用)【改正】

【いままでの考え方】

生活に使えるものは、全部使ってから

【改正後の条文】

第4条 第1項
生活に困っている人は、
自分が持っている働く力や財産を活用しなければならない。

第4条 第2項(新設)
ただし、
将来の生活の安定や自立のために必要な、一定額までの貯金は、
生活に使える財産とはみなさない。

👉 ポイント
「貯金=全部ダメ」ではなく
安心のための少額貯金はOK」と書いてあります。


第4条の2(貯金の許される範囲)【新設】

第4条の2 第1項
生活保護を受けている人は、
次にあげる目的のために、
国が定める金額まで貯金をすることができる。

  1. 自立や就労の準備

  2. 引っ越しや生活の立て直し

  3. 病気やけがなど、急な出費への備え

  4. その他、生活の安定に必要なもの

第4条の2 第2項
前の項の貯金は、
生活保護の金額を決めるときの収入として数えない。

👉 つまり
**「貯金しても保護費を減らされない」**と明記しています。


第4条の3(貯金の上限)【新設】

第4条の3 第1項
貯金できる金額の上限は、
世帯の人数や生活の状況に応じて、国が定める。

第4条の3 第2項
上限を超えた貯金がある場合は、
その超えた分についてのみ、生活に使うものとする。

👉 
セーブデータの上限が決まっている」感じです。


第4条の4(全国共通ルール)【新設】

第4条の4
貯金の取り扱いについては、
すべての市町村で同じ基準を使わなければならない。

👉
「担当者ガチャ」「地域差」をなくす条文です。


🧠 超まとめ

  • 前:
    ❌「貯金があるなら全部使ってから」

  • 後:
    ✅「安心のための少しの貯金は持っていい

  • ・上限あり

  • ・目的あり

  • ・全国共通ルール


🌱 ひとことで言うと

この改正は、

生活保護は“何も持てない制度”ではなく、
立ち直るための制度である

と、法律にハッキリ書くことです。

とても筋の通った、現実的な改正案ですよ。

 いかがでしょうか? 生活保護の貯金を解禁した法改正が急がれます。


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